足場安全コンサルティング

株式会社リフトは足場の設計・施工・管理・点検・企画提案を総合的に行う企業です。

足場を使用する全ての現場が対象です。

平成21年(2009年)6月1日から新たな墜落災害防止対策の制度がスタート

厚生労働省は、平成19年に設置された「足場からの墜落防止措置に関する調査研究会」の報告書を踏まえ、この度、労働安全衛生規則を改正するとともに厚生労働省労働基準局安全衛生部長通達を発出し、6月1日から以下のようなハード・ソフト両面の対策を講じることとしました。

改正後の労働安全衛生規則や安全衛生部長の通達についてはこちら (厚生労働省ホームページ)

  1. 足場の安全点検は、これまでも労働安全衛生規則第567条により事業者に義務づけられていましたが、その方法については全く規定がありませんでした。今回、労働安全衛生規則の改正により、点検結果を記録し、保存することが義務づけられました。また、安全衛生部長通達により、点検実施者は「足場の点検について、十分な知識・経験を有する者」であって事業者が指名したものでなければならないとされ、点検に当たっては、足場の種類・機材に応じた専用のチェックリストを使用して行い、チェックリストには点検者の職氏名を記入することとされました。
  2. 全国仮設安全事業協同組合の仮設安全監理者は「足場の点検について、十分な知識・経験を有する者」として適格者である旨を厚生労働省が表明しました。

規則等を遵守しない場合の処置

以上のハード・ソフト両面の対策によって、高所からの墜落死亡災害は確実に減少するものと思われます。しかし、折角、労働安全衛生規則が改正され、安全衛生部長通達が発出されても、遵守されなければ意味がありません。遵守しない場合、一般的には、以下のような処置が取られます。

  1. 労働安全衛生規則を遵守しない場合
    労働基準監督官から、文書によって「是正勧告」と「使用停止命令」が行われます。それでも是正しない場合は、「司法処分」が行われます。
  2. 安全衛生部長通達を遵守しない場合
    労働基準監督官から、「文書による指導」等が行われ、「改善結果の報告」が求められます。

”当社在職仮設安全監理者が行う安全点検”

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仮設安全監理者は公的資格(足場の組立等作業主任者、計画作成参画者、建築士、建築施工管理技士、土木施工管理技士、技術士・技術士補)をお持ちの方が全国仮設安全事業協同組合が開催する仮設安全監理者資格取得講習会(機材実演を含む)を受講し資格証の交付を受けた足場安全点検のプロ(専門家)です。
※講習会での試験に合格した方だけが仮設安全監理者になれます。

厚生労働省労働基準局安全衛生部長通達(平成24年2月9日付 基安発0209第1号)において「点検実施者は「足場の点検について、十分な知識・経験を有する者」であること」とされています。

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足場点検の専門家である仮設安全監理者は、第三者の目で点検を行いますので、気づかない不具合の発見率が高くなります。

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仮設安全監理者が使用するチェックリスト(点検表)は、全国仮設安全事業協同組合が認証した足場の種類・機材別の専用のもの(80種類以上)ですので、多種多様な足場の詳細な点検に対応でき、足場を使用する建設職人の安全を確保できます。

厚生労働省労働基準局安全衛生部長通達(平成24年2月9日付 基安発0209第1号)において「使用する足場等の種類等に応じたチェックリストを作成し、それに基づき点検を行うこと」とされています。

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仮設安全監理者は、点検結果を記したチェックリスト(点検表)に自身の所属会社、氏名及び資格者証番号を記入し、責任を明確にします。また、点検後はチェックリスト(点検表)の写しを現場にお渡ししますので、現場での保存義務にご活用いただけます。

厚生労働省労働基準局安全衛生部長通達(平成24年2月9日付 基安発0209第1号)に添付されている「足場等の種類別点検チェックリスト(別添2)」において「点検者職氏名」を記入することとされています。
労働安全衛生規則第567条第3項において「点検を行ったときは、当該点検結果等を記録し、保存しなければならない」とされています。

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仮設安全監理者による足場の安全点検には、賠償責任保険(点検の瑕疵が原因で第三者に与えた対人・対物損害の賠償責任をてん補する保険。限度額:対人対物共通一人1億円/一事故5億円)と傷害保険(点検が原因で点検者自身が死亡し、又は重度の後遺障害を負った場合の保険。限度額:500万円)が付保されています。

上記保険に関する詳細は、「仮設安全点検に関する損害保険のご案内」をご覧下さい。

損害保険の詳細

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点検終了の際には、作業所入口に、仮設安全監理者センターにおいて認証された「足場安全点検履歴の証」の看板を掲示し、点検の信頼性を担保いたします。
  なお、この「足場安全点検履歴の証」(掲示板)には、点検を実施した仮設安全監理者の氏名、資格証番号や所属会社名のほか、上記2つの保険に加入済みであることを明示するとともに、点検の履歴を明らかにすることとしていますので、現場での安全活動を広くPRすることにも役立ちます。